住民税にも扶養控除がある!知って得する基礎知識を徹底解説

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所得税には、扶養控除等があるのはご存知かもしれませんね。しかし、住民税にも所得税と同じように控除があるんです。配偶者控除・扶養控除など、控除の項目は同じようにあって、この控除により住民税は安くなるようです。所得税と住民税では、控除の金額が違いますので注意してくださいね。

住民税とは?

住民税とは、地方税の1つです。国税は聞きなれているかもしれませんが、地方税はあまり聞きなれない言葉かもしれませんね。国に納める所得税などは、国税になります。地方(都道府県、市町村)に納める税金が、地方税となります。

住民税=市町村民税(23区は特別区民税)+道府県民税(東京都では都民税)です。所得割では市町村民税6%と道府県民税4%を合わせた、一律10%です。均等割では市町村民税3,500円+道府県民税1,500円になります。(市町村によって金額が違う場合がありますので、お住いの市町村のサイトで確認してくださいね。)この2つを合わせた額を納税するようになります。

1月1日に住所のある市町村に納税するようになります。住民税は年齢に関係なく、1年間の給与収入が100万円超になると納税義務が発生します。住民税には個人が支払う個人住民税と、法人が支払う法人住民税がありますが、ここでは個人住民税を説明しますね。

住民税は人によって納め方が違う

住民税には、普通徴収と特別徴収があります。サラリーマンの人は、毎月給料から住民税が差し引かれています。これを特別徴収といいます。普通徴収とは、市から直接納税通知書が送られてきて、本人が金融機関などで支払うことです。

65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務がある場合には普通徴収でしたが、平成21年10月から特別徴収(引き落とし)が始まっています。

総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収

住民税はいつ払うの?

サラリーマンは、毎月の給料から所得税も住民税も差し引かれます。所得税の場合には、源泉所得税として毎月差し引かれ、年末調整で各種控除を引いて計算がしなおされます。本来納めるはずの所得税より多く支払っていれば還付され、少なかった時にはまた引かれることになります。

このように所得税はその年の分を、その年のうちに納めていることになります。しかしながら住民税は、所得税の計算が終わったあとに計算されるので、1年おくれて支払うことになるのです。給与明細の中の住民税で差し引かれている分は、実は昨年の住民税なのです。

特別徴収のサラリーマンが給料から差し引かれる住民税は、12回にわけて6月~翌5月に支払うことになります。しかし普通徴収の人の場合には、4回にわけて支払うことになります。これは納税通知書が5月にきて、第1期は6月、第2期は8月、第3期は10月、第4期は翌1月となっています。6月から住民税を支払うのは、特別徴収も普通徴収も同じですが回数が違うようです。

年金受給者でも住民税がかかることも

公的年金は雑所得となります。ということは所得とみられるので、当然金額によっては所得税や住民税がかかってきます。公的年金の所得に対しても、控除があります。ここで注意してほしいのは、控除の額が年齢によって違ってきます。

公的年金を受給している人でも、確定申告が必要になる場合があります。しかしながら、以下の人は確定申告不要制度により、確定申告が不要になります。

「確定申告不要制度」によって、確定申告が不要となる方は以下のとおりです。

確定申告不要制度の対象者

下記の1、2のいずれにも該当する方
1. 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下の方

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

※1 公的年金等とは
1.国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
2.恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
3.確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など

※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
1.生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
2.給与所得、生命保険の満期返戻金 など

出典:https://www.gov-online.go.jp/index.html

確定申告が不要になる制度をご紹介しましたが、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。申告の控除の中で、配偶者控除・扶養控除は70歳以上になると一般の控除の額と違いますので、注意してくださいね。金額は下記の「住民税の控除の金額」で確認してください。

所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は住民税の申告が必要な場合があります。

住民税の申告が必要な場合
1.公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合
2.公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合(※2参照)

※3 生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など

なお、所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

出典:https://www.gov-online.go.jp/index.html

公的年金の所得控除の額は、65歳未満と65歳以上で変わってきます。その中でも、収入によっても違ってくるので、下記の国税庁のサイトから確認してくださいね。

高齢者と税(年金と税)|税について調べる|国税庁

住民税がかからない人もいます

住民税は年齢に関係なく、所得によってかかってくる地方税です。この住民税がかからない(非課税)の人がいます。どのような人は住民税がかからないのでしょうか。

・生活保護を受けている人。
・1年間の合計所得金額が125万円以下で障害者・未成年者・寡夫(寡婦)のいずれに当てはまる人。
・1年間の所得金額が各地方自治体で定められた金額以下の人。(各地方自治体で金額が異なるので、お住いの自治体のサイトから金額を確認することをお勧めします。)
・扶養控除対象者で年間所得が100万円以下の人。

遺族年金や障害者年金・失業保険給付・生活保護の給付金などは非課税対象となり、収入としてみなされませんので注意してくださいね。

では実際に、住民税はどのように決まるのでしょうか?みてみましょう。

住民税が非課税になる条件とメリットのポイントまとめ

住民税にも扶養控除があるのです!

住民税はどうやって計算されているでしょう。これは計算されたものが、納税通知書できたり、給料から差し引かれたりするので、どのように計算されるか知らない人がほとんどだと思います。住民税は所得税が確定したあと、サラリーマンでいうと源泉徴収票がでたあとに計算されるようになります。ここではサラリーマンの場合で説明しますね。

1年間の給与収入ー給与所得控除=1年間の給与所得となります。ここから住民税の各種控除を引いた額が課税金額となります。課税金額×税率(10%)ー税額控除額=住民税所得割額です。ここに均等割の金額を足したものが、住民税となります。

各種控除には、社会保険料控除・扶養控除・配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・その他の控除などがあります。所得税の控除と同じようにありますが、所得税の控除と住民税の控除では金額が違いますので、注意してくださいね。

所得税法

税額控除って?

税額控除にも種類があります。人それぞれ当てはまる控除をここで差し引くことになります。

・配当控除:株式の配当などで所得があった場合の一定の金額の控除。
・外国税額控除:国外で所得を得て、その国の所得税や住民税に当たる税金を払った場合に、国内国外と両方とも課税されるので、それを調整するための控除。
・寄附金税額控除:国や公共団体、ふるさと納税などに寄付をした場合に控除されるもの。
・調整控除:所得税と住民税に関して人的控除における差の負担を調整する控除。合計課税所得が200万円以下と、200万円超で変わってきます。詳しくは下記のサイトを参考にしてくださいね。
・住宅借入等特別額控除(住宅ローン):住宅ローンについては、控除を受けるために1回目は確定申告が必要になりますので注意してくださいね。

No.1240 外国税額控除|所得税|国税庁

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|所得税|国税庁

調整控除:練馬区公式ホームページ

住民税の控除の金額

・基礎控除(何か条件があるわけでなく一律で控除されるもの):33万円
・配偶者控除(1年間の合計所得が38万円以下の場合):33万円
・老人配偶者控除(70歳以上で1年間の合計所得が38万円以下の場合):38万円
・配偶者特別控除(1年間の 合計所得が38万円超76万円未満の場合):最高で33万円

・扶養控除(16歳以上で1年間の合計所得が38万円以下の人):33万円
・特定扶養控除(19歳以上23歳未満の人、1年間の合計所得が38万円以下):45万円
・老人親族(70歳以上で同居している親族):45万円
・老人親族(70歳以上で同居していない親族):38万円

・障害者控除:26万円
・特別障害者控除:30万円
・特別障害者控除(同居):53万円

※同居している特別障害者で、配偶者控除・扶養控除に当てはまる人は23万円を加算する。例えば、老人配偶者で同居特別障害者なら、老人配偶者控除38万円+23万円=61万円の控除です。障害者・特別障害者の要件は、下記の障害者控除を参考にしてくださいね。

この他に社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などがあります。生命保険料控除・地震保険料につきましては、支払った金額で控除額が違いますので、お住いの市町村のホームページなどから確認してくださいね。

No.1160 障害者控除|所得税|国税庁

同居はどこまで?

控除の中には、同居か同居でないかで金額が違うものがあります。この同居、どこまでが同居でどこからが同居でないのでしょうか。仕事や学校で別に暮らしているなどで、扶養控除を受けられる受けられないというのも変わってくると思います。

まず特定扶養親族(19歳~23歳未満)の場合は、大学生の場合が多いと思います。家から通えない遠い大学に進学した場合、生活費などの仕送り等をしていれば、生計を共にしているということになりますので、同居していなくても特定扶養控除を受けることができます。

老人親族の場合には、病気やけがの治療で病院に入院している場合には同居になります。しかしながら、老人ホームなどに入居している場合には、同居していないことになります。

確定申告が必要な控除

所得税と同じように、住民税にも確定申告しないと控除されないものがあります。サラリーマン世帯では確定申告は必要ないように思われがちですが、いくつかの控除は年末調整をしていても確定申告の必要があります。所得税の申告でこれらを確定申告している場合には、改めて住民税のために申告をする必要はありません。

【確定申告が必要な控除】
●医療費控除
●寄附金控除
●住宅借入金等特別控除

医療費控除

医療費は、生計を共にしている親族の分までまとめて計算できます。医療費の対象となるものは、病院でかかった金額だけではありません。病気やケガの治療のために、薬局で買った市販の薬なども対象となります。通院のための交通費も対象になりますが、バスや電車などは領収書がありませんよね。この場合は、日時・区間・金額を申告時に書き足せば大丈夫です。

医療費の対象になるかならないかは、下記の国税庁のサイトから確認してくださいね。また、医療費控除を申告する際に、サラリーマンなどは源泉徴収票の添付が必要ですので、注意してくださいね。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

出典:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

寄附金控除の控除額の計算方法

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

出典: No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税|国税庁

寄付金控除を申告する際にも、領収書が必要となります。領収書がないものでは、領収書にかわるものが必要になるようです。申告時に必要な書類・特定寄付金の範囲については、下記の国税庁のサイトから確認してくださいね。

住宅借入金等特別控除

簡単に言うと「住宅ローン」のことです。この住宅ローンの控除では、1年目だけ確定申告が必要です。サラリーマンなどの場合は、2年目からは年末調整で控除してもらえます。ただし税務署から送られてくる証明書などを、会社に提出するのを忘れないようにしてくださいね。

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

住民税も申告が必要?

所得税は確定申告をします。サラリーマンなどは、年末調整があるので申告は必要ありません。では住民税はどうやって申告するのか?それは確定申告をすると、地方自治体に情報がいくので改めて申告をする必要はありません。サラリーマンも年末調整が終わり、源泉徴収票の情報が地方自治体にいくので、住民税の申告の必要はありません。

住民税も所得税と同じように、各種控除があります。所得税の控除と、住民税の控除の額は違いますが、この控除があるかないかでは、住民税の金額が違ってきます。控除をしてもらえるかどうかは、記入漏れをしないことです。記入の仕方がわからないときには、きちんと聞いてすべて記入するようにしましょう。

サラリーマンなどは年末調整があるので、それだけすれば全部控除されているだろうと思われがちです。しかしながら、年末調整ではできない控除もありますので、該当する人は確定申告をして控除を受けられるようにしてくださいね。これをしないと、所得税はもちろん、住民税も安くなりません。ただし、年金受給者の場合は少し違いますので、注意してください。年金受給者は、確定申告扶養制度がありますが、所得税の確定申告は必要なくても、住民税の申告が必要になる場合があります。

扶養控除を受けるには申告を

住民税でも扶養控除をきちんと受けるためには、申告が必要です。この申告、実はサラリーマンなど給与所得者はよく目にしているものになります。毎年、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というものを書きます。自分の名前や住所、配偶者の名前や所得、扶養親族の名前などを書く紙を会社に提出していますよね。これが、扶養控除を受けるために必要な申告書となります。

この申告書に基づき、扶養控除が行われます。この申告書に記入漏れをしたり、出さなかったりすると扶養控除は受けることができません。扶養親族が増えたり、減ったりした場合どちらも、この申告書に記入する必要があります。

これは所得税の計算をするのにまずは使われますが、その後住民税の計算の時にも使われる、大切なものです。扶養も年齢や、収入により控除額が違ってきますので、記入漏れや間違いのないように記入してくださいね。所得税も住民税も、しっかり扶養親族を記入し扶養控除を受けるようにしたいですね。

本記事の情報は、一般的または筆者個人の調査によるものです。法令などの改正、前提事実や個人状況の違いや変化によって、掲載内容と実際の結果が異なってしまう可能性があります。 従って本記事の掲載内容については一切の責任を負いかねますので、内容の解釈や実践はご自身の責任で行い、専門家に相談されることを推奨いたします。

総務省|地方税制度|個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について

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