臨時福祉給付金ってどんな制度?対象者・金額は?わかりやすく解説

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所得が低い家庭、所得の上昇の恩恵がうけにくい高齢者、障害者、年金受給者などは、食料品などの生活必需品に課税されている消費税の負担が重くのしかかります。消費税増税にかかわる社会保障充実のため、臨時福祉給付金が受給できるようになりました。臨時福祉給付金の対象者や金額にふれながら紹介します。

臨時福祉給付金~対象者は?額は?簡単解説

平成26年4月から消費税は5%から8%へと引き上げられました。100万の買い物をしたとすると、5万円の消費税が8万円になるのですから、負担は大きいものになります。

消費税は物やサービスに対して税金が課せられます。買い物をした消費者が最終的に税金を負担しています。消費税はその人のもうけに関係なく、物やサービスに課税されるので、もうけの多少により、消費税の負担額が家計にしめる割合が多いというケースが出てきてしまいます。

それを緩和するために臨時福祉給付金が実施されることになりました。所得が少ない方を対象に、本格的な制度が実施されるまで、暫定措置として実施される給付金が臨時福祉給付金です。

臨時福祉給付金は対象者が一般、高齢者、子供をもつ親などによって、支給額が3,000円のものもあれば、30,000円のものまであります。まずは一般の臨時福祉給付金から紹介していきます。

いつから始まるの?支給日はいつ?

平成28年度中に支給されます。具体的な支給日は、各市町村によって様々です。多くの市町村では8月頃から申請ができるところもあるようです。その年1月1日地点で住んでいた市町村に申請をすることになります。

支給金額は次のようになっています。

金額:3,000円/人

個別に案内が送付されるしくみ

申請ができる月の前に、臨時福祉給付金の対象となる方には案内状が通知されます。

自分や家族が対象なのか確認したい

臨時福祉給付金の案内は来ていないけれど、自分や家族が給付の対象となっているかどうか確認がしたいという方は、住民税が課税されているか、非課税になっているかを確認することがポイントです。

家計としてどのぐらいの所得で生活しているかがわかる、世帯所得。平均値として見えている数字だけで自分の世帯が高所得か低所得か判断していませんか?世帯所得の平均とそこからみえてくる高所得な世代について理由を考えてみました。

対象者はどうなっているの?

平成28年度の「住民税が課税されていない」方のみが対象となります。つまり「その年の住民税が非課税の人が対象」ということになります。

住民税が課税されないとは、どんな場合でしょうか?そのためにまず住民税のしくみをご紹介します。

例えば夫婦2人で子供3人の場合、住民税が非課税、子供達は扶養親族、生活保護を受けていない場合、1人3,000円×4人で12,000円の受給ということになります。

生活保護を受けている場合

生活保護を受けている場合は、臨時福祉給付金の受給対象とはなりません。生活保護受給者の受給額は、消費税の税率引き上げも加味された金額が支給されているからなのだそうです。

平成28年1月2日に生まれた子は?

臨時福祉給付金の要件として、平成28年1月1日に住んでいる市町村で申請をすることから、1月2日生まれよりも後に生まれた子どもは、1月1日の地点で、その住所に住んでいなかったということになりますので、臨時福祉給付金の支給対象となる扶養親族にはならないようです。

住民税って何?

住民税は、地域でかかるコストを住民全員で負担するという考えからきています。

確定申告と住民税は違うの?素朴なギモンから節税控除テクニックまで|UpIn[アップイン]

所得税の確定申告と住民税は、控除計算の内容や、所得に応じて税金が変わる点など似ている部分がありますね。しかし、実際には収める場所や納税時期が違ったりします。ポイントを抑えて、タックスプランニング力をつけましょう。

所得割と均等割

住民税には所得で計算する部分と、そうでない場合があります。所得をもとに計算する部分の住民税のことを所得割といいます。それ以外を均等割といいます。その市町村に住んでいたのなら、平等に振り分けられる税金部分が均等割ですね。

所得割が非課税、均等割り部分が非課税という言い方をします。どちらか一方が非課税の場合は、住民税が非課税だとは言わないようです。住民税が非課税だということは、所得割と均等割りのどちらもが非課税になるということです。

非課税の要件は?~扶養親族がいるケース

1.生活保護受給者

2.障害者、寡婦または寡夫、未成年であること。かつ、「前年の」合計所得が125万円以下であること。

3.前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

3.の「前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額」について、東京23区を例にみてみましょう。

<東京都23区内の場合>
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+22万円以下
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下

独身でも扶養親族がいる場合といない場合とでは額が違ってくるようです。

控除対象配偶者と扶養親族が2人いる場合は、35万円×(1+1+2)+22万円=162万円以下の場合は住民税が非課税となるようです。ですがこのような場合、不公平だと思いませんか?

同じ家族構成の場合(4人家族)にもかかわらず、合計所得が165万円の場合は住民税を支払わなければいけない場合などです。非課税額となる一定額よりも3万円多いために、税金を負担する人とそうでない人がでてきてしまいます。

それでは少し公平性に欠けるということで、非課税となる金額からプラスした一定の金額までの所得の場合は、「所得割だけを非課税」という措置がとられているようです。

【所得割だけが非課税となる場合】

 前年中の「総所得金額」が下記の額以下の方

ア:控除対象配偶者又は扶養親族がある場合

  35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円以下

イ:控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合:35万円以下

控除対象配偶者や扶養親族がいる場合、計算した結果の一定額が、家族の条件に当てはめた場合住民税が非課税対象とはならなかった場合であったとしても、その額から10万円(32万 -22万)までの誤差までは、住民税の全額が非課税とはならないものの、住民税のうち所得割部分だけを非課税とし、所得が少ないとする措置としているようです。

扶養親族とは、親族(3親等内の血族、6親等内の姻族という)であるだけではいけないのでしょうか?

【扶養親族】

その年の12月31日地点で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の扶養親族は所得税の計算の時に使う扶養親族の定義です。ほぼ同じだと言えますが、所得税の計算では、扶養親族には配偶者が含まれていません。

臨時福祉給付金の場合は、控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者も扶養親族の中に含まれます。

また、所得税では、16歳未満は扶養控除の対象とはなりませんが、臨時福祉給付金では、16歳未満でも扶養親族と考えることになります。

血族とは血縁関係のある人のことです。ですが養子なども法律上は血族といいます。養子にとれば、養親の血族は自分の血族となります。

姻族は夫の両親など、配偶者の血族と自分の関係のことをいいます。自分の親と、配偶者の親同志は、姻族とは言わないようです。

里子は里子の親の事情などから育てられなくなった幼い子供が他の家に預けられて育つのが里子だと言われています。結婚すると一般的に、姓が夫の姓に変わります。もし妻の実家が事業を営んでいる場合、後継ぎがいない場合は、妻の両親が、妻の夫を自分の子供として迎えいれる場合があります。そのとき夫は妻の親の養子だということになります。養子は年齢が幼い子供の場合もあれば、成人してからという場合もあります。ですが里子は幼い子供だというところが違いのようです。

養護委託老人というのは、65歳以上で養護者がいない人が、他人の家で家族となって養護をしてもらっているご老人ということになるようです。

「生計を一にする」というのは生活を共にするということと何が違うのでしょうか?一緒に暮らしている、別居しているというだけでは判断できないようです。別居していても、その人のお金で別居先での自分の生活をしていれば、別居していてもその人と生計を一にすると言えるそうです。また、一緒に暮らしていても、経済的負担を分けていれば生計を一にしているとは言わないそうです。

事業専従者である場合は、扶養親族にはなりません。ですから住民税の非課税限度額は増えないことになります。事業専従者はこのようなケースがあります。夫が事業を経営しており、自分は経営者である夫から給与をもらっている。または、父親が事業を経営しており、自分は経営者である父親から給与をもらっているなどです。このとき、給与をもらっている人のことを事業専従者といいます。

15歳以上の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)が事業専従者となるためには、年間で6か月以上その仕事をしていないといけないようです。

白色申告と青色申告の違いは、どちらも事業経営者であることは同じですが、確定申告の仕方が違うということです。青色申告のほうが、事務処理が煩雑になる反面、所得から控除できる金額が白色申告よりも多いことなど、青色申告者ならではの特典もたくさんあります。

合計所得と給与はちがうの?

扶養親族の定義では「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」というのがありました。合計所得金額というのは所得税法上の用語で、給与の金額とは違っています。

そもそも給与は一般的には給与と呼ばれていますが、所得税法上では給与所得と言われています。所得というのは、その人にとっての1年間のあらゆるところからの収入から経費を差し引いた差額のことです。経費というのは、収入を生み出すための手段として支払ったお金のことです。

所得は全部で10種類あります。通帳に利子がついていますが、利子は10種類の所得のうち、利子所得と言われています。会社経営をしていれば、給与でなく事業で儲けたお金ですから、事業所得という所得になります。株式で儲けた場合は、株式所得とは言わずに、株を売って(譲渡して)お金をもうけたので、10種類の所得のうち、譲渡所得となっています。宝くじに当たった場合は、一生に一度だけというニュアンスはありませんが、偶発的なもうけということで、一時所得にあたります。このように、その人がもうけたお金には、10種類の所得の中でいずれかの名前がついています。

収入と所得の違いは、収入が100万あったとします。所得税法では、収入に税率はかけません。収入だけだとその人のライフスタイルがみえてこないですよね。同じ収入でも、家族が多い人とそうでない場合とでは、収入の減り方が違ってきます。収入の減り方が多い人と、収入があまり減らない人と同じ税率を掛けた場合、不公平になると考えられるからです。ライフスタイルによって、収入から控除できる金額のことを所得控除額と言います。所得(を計算するために)控除(するための)額→所得控除額ですね。

所得控除額も物的控除と人的控除の2種類があります。

【物的控除】
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除
【人的控除】
障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

その人のライフスタイルによって、収入から控除される額が決定し、その額が控除された後の金額のことを所得といいます。所得に税率をかけて所得税や住民税の額が決定します。所得控除額が多いほうが、所得は少なくなるということになります。

給与額ならいくらが非課税額?

住民税が非課税となる場合について、所得ベースではなく、サラリーマンなど給与をもらっている人にとってよりわかりやすい給与ベースでみてみましょう。

■給与所得者

【非課税限度額 給与収入ベース】

単身:100万円
夫婦:(配偶者を扶養している場合):156万円
夫婦子1人:(配偶者と子1人を扶養している場合):205.7万円
夫婦子2人:(配偶者と子2人を扶養している場合):255.7万円

■公的年金等受給者

【非課税限度額 年金収入ベース】

単身:65歳以上:155万円
65歳未満:105万円
夫婦:(配偶者を扶養している場合):65歳以上: 211万円
65歳未満:171.3万円

サラリーマンの場合は、給与金額から住民税の非課税の判定ができそうです。住民税が課税されているかどうかを知る方法として、給与明細があります。その欄に住民税の欄があり、金額が書かれていれば課税されていることになります。

65歳以上の場合、「介護保険料決定通知書」内の保険料の段階をみてみます。一定段階以上であれば、住民税は課税されていることになるので、臨時福祉給付金は受けられないということになるようです。

自営業の場合は、臨時福祉給付金を1人3,000円受け取るためには、住民税が非課税でないといけません。そのため住民税の非課税対象となるかどうかも含めて、収入、控除し忘れている所得控除額を見直してみることがポイントです。

非課税になるためには少しでも所得をおさえることがポイントです。前年に家族の医療費、支払った家族の社会保険料なども所得控除の対象となります。世帯主以外にもある場合は確認してみてはいかがでしょうか。医療費の控除限度額は200万円となっているようです。

もらえないケースもある

学生が親からの仕送りをもらっている場合

学生さんなどは、地元から大学の近くに下宿をし、住民票もその市町村に移されている方もいます。その場合、住民税を支払っている親から仕送りを受けている場合は、「住民税が非課税である人」とは判断されません。

親が住民税課税だけど、親からの仕送りはもらわず、祖父母から仕送りをもらっているとします。この時祖父母が住民税を納付していれば、住民税課税対象者に生活の面倒をみてもらっているということになるので、臨時福祉給付金は受けられないことになります。

親が住民税非課税の場合で、仕送りを送ってもらっている場合の学生さんは、対象となります。

学生の住民税が非課税であるためには、住民税非課税の親から仕送りをもらっていない場合、アルバイトをしていることが多いですが、その場合収入金額が、先ほどの住民税の非課税限度額内である100万円内におさまっていれば、臨時福祉給付金が受けれるようです。

1人暮らしでもらえる場合

アルバイトの学生に限らず、単身で都会に出て派遣や正社員として働いている場合なども、その人の収入があることが前提です。そしてその収入から経費を引いた所得が、住民税の非課税限度額内の100万円に納まることが必要です。

学生さんで住民票を移動させ、親から仕送りをもらわずにアルバイトをしている場合は、臨時福祉給付金の案内がきますが、その時に「住民税非課税証明書」の提出が必要な場合もあるようです。1通300円など市町村によってコストがかかります。本人以外の場合は、委任状が必要です。本人の場合は、運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要です。郵送で送付してくれますが、委任者への送付はしてくれないようです。

マイナンバーがあれば、コンビニで証明書を発行できる市町村もあるようです。どのコンビニで発行できるのかは、あらかじめ市町村のHPなどで確認しておくことをおすすめします。

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/004/d00005401.html

子供がいる家庭はどうなるの?

子供がいる場合、2014年、2015年は子育て世帯臨時特例給付金が支給されていました。児童手当を受給対象となる子供がいる家庭では、児童手当対象の子供1人当たり3,000円というものでした。

2015年は、児童手当のほかに、親が住民税非課税の場合、臨時福祉給付金は扶養親族としての子供の分(1人3,000円)と、子育て世帯臨時特例給付金の3,000円を合計額の6,000円が受給できていました。

2014年度については、子育て臨時特例給付金の子供1人当たり金額は10,000円だったので、児童手当の対象となる子供のいる家庭で、世帯主が住民税非課税の場合は、児童手当の対象となっている子供1人あたり13,000円の支給となっていました。これに追加して、児童手当の給付額も支給されていました。

ですが、政府の方針で2016年は子育て臨時特例給付金は「なし」ということになってしまったようです。子供のいる家庭は、児童手当の支給だけになってしまったようです。

今後消費税は10%に上がるかもしれないのに、子育て中の家庭に消費税の負担を負わせるということなのでしょうか。

児童手当の要件と金額は?

対象となる児童の年齢はいくつくらいなのでしょうか?

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)

支給額はいくらくらいなのでしょうか?

【支給額】

・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円

※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの子を基に算定します。

例えば17歳、16歳の子供と5歳の子供の3人がいたとします。実際に支給されるのは5歳の子供のみとなります。

第1子として17歳の子供がカウント、第2子が16歳とカウントされ、5歳の子供は第3子となるので、支給額は15,000円となります。

扶養親族の数と所得の関係によって、所得制限額があり、この額以上の所得がある場合は、子供1人あたり一律5,000円となるようです。

児童手当は毎月支給されるわけではなく、年3回と決められているようです。生活保護を受けている方も受給できるようです。

知ってますか?【児童手当の特例給付】ママ必見のお得な制度とは|UpIn[アップイン]

子育てをしているとお金はいくらあっても足りませんよね。そんな子育て世帯を応援するために給付される児童手当は皆さんご存知だと思います。では子育て世帯を対象に児童手当の他にも給付されるお金がある事はご存知ですか?その名も「子育て世帯臨時特例給付金」です。通称、児童手当の特例給付とはどのようなものなのでしょうか?どれくらいもらえるの?申請は必要?児童手当の特例給付を詳しく知り、賢く利用しましょう。

高齢者は3万円がもらえる

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)では、次の2要件を満たせば一人当たり30,000円が支給されるようです。対象となる人は総勢150万人が推定されています。

■平成27年度の臨時福祉給付金の給付対象であること
■平成29年3月31日までに65歳になる人

年金を受給していてもこの2要件を満たせば、対象となるようです。

平成27年度の臨時福祉給付金の給付対象だったけれど、受給できなかった場合も対象となれます。

申請については都道府県によりけりですが、開始が4月から始まるところもあり、締め切りは7月~9月の中旬くらいとなっているようです。

支給対象となっている方には、事前に申請書が送付されているようですが、もし自分も対象になっているのかもと思われる方は、2点の要件を満たせばもらえることもあるようです。

申請は市町村によっては、夫婦一緒にできる場合もあるようです。

振り込め詐欺にご注意

支給額3万円という給付金は、市町村から振り込み手数料を求められることはありません。もしもメールでの申請の勧誘や、給付金の手数料として、振込むように言われたら、それは振り込め詐欺だということです。もし怪しい電話がかかってきたときは、一度市町村に確認することをおすすめします。

所得税の確定申告では非課税?

臨時福祉給付金、高齢者給付金は所得税の申告において、非課税となります。ですから受給しても申告の際の収入の金額にふくめないでいいということになります。

障害・遺族年金を受給者も3万円?

障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている方で、平成28年度の住民税が非課税の場合で「高齢者向け給付金を受給していない場合」という3つの要件を満たした場合は、「障害・遺族年金受給者向け給付金」が受給できます。

平成27年度の住民税が非課税であっても、平成28年度が課税されていれば対象にはなりません。住民税は前年度の所得によって、その額が決定されるからです。

支給額は1人あたり30,000円です。

ただし、住民税を課税している人の扶養親族になっている場合、生活保護を受けている場合も受給対象にならないようですので注意が必要です。

8~9月頃に各市町村で申請がはじまります。その前に対象となる方へ案内が届くそうです。臨時福祉給付金(1人あたり3,000円)も同時に給付が受けられることもあるようです。

こちらも所得税は非課税となるようです。

申請書の様式と記入例をみてみよう

申請書に記入していく記入例は次のようになっています。

■氏名、生年月日、住所
■年金、児童扶養手当など、今受給している公的機関での手当を選択欄から選び、番号を記入します。
■扶養されている場合は、扶養者の氏名を記入します。
■銀行の口座番号を記入します。基本は口座振り込みですが、場合によっては現金支給も可能なようです。
■代理人が申請、受給をする場合、代理人の氏名、住所を記入します。代理人は、同一世帯であることなどの条件があります。
■受給者全員の住民基本台帳、運転免許証などの身分証明書のコピーが必要です。
■65歳未満で老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受給されている方は、年金額改訂通知書、年金証書の写しなども必要になるようです。詳しくは市町村にお問い合わせください。

■市町村によっては、世帯全員分を1枚で申請できるところもあるようです。世帯全員で申請する場合は、扶養親族の氏名、生年月日、それぞれが受けている手当を書きます。
■本人確認書類も、世帯主と扶養親族の全員分のコピーを準備します。

申請は郵送でも窓口でもどちらでもできます。

政府予算との関係は?

平成27年度の補正予算案では、高齢者給付金は、3390億円が計上されていました。平成28年度の予算案では昨年より450億円上乗せされています。

高齢者給付金や障害・遺族基礎年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の予算額は、一般の臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の事務費 373億円の中に含まれているようです。これらの支出額は、消費税の増税で得た増収を活用することで、社会保障の充実をはかるという理由で使われています。

共働きで育休の場合は?

平成27年度に共働きで、妻が育休を前年度にとったとします。妻の所得は100万以下だったとします。翌年28年には妻には住民税が非課税であることから、臨時福祉給付金の申請書が届きます。臨時福祉給付金は住民税が非課税であり、誰かの控除対象配偶者になっていないことが条件なので、平成28年度に臨時福祉給付金を3,000円受け取るためには、夫の配偶者控除に入れないということになります。

夫が住民税を払っていたとします。妻が控除対象配偶者として、配偶者控除をうければ、臨時福祉給付金は受けられません。ですが、夫の所得税は減ります。額としては38万(配偶者控除の額)×夫の所得税の税率分なので、臨時福祉給付金を受給するよりも、家計的には税金の支出がかなりおさえられるのではないでしょうか。

共働きで妻が育休、産休で年間所得が100万以内におさまったという方は、臨時福祉給付金を受けるよりも、配偶者控除で所得税を節税される方をおすすめします。

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まとめ

臨時福祉給付金は、低所得者、年金受給者、障害者、遺族基礎年金受給者など所得の増加の恩恵が受けれない人のための、消費税の負担軽減措置であることがわかりました。今後、消費税が8%から10%になった場合は、給付金額増額なら、消費税増税も悪くないというところでしょうか。一方で、28年度に子供を持つ家庭の給付金がなくなったのは残念です。

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